| Interlude |
ドラッグ・・・・・皆さんはこれについてどうお考えでしょうか?
ドラッグと一言でいっても様々な種類があります。覚せい剤を代表とするヘビードラッグから、マリファナなどのライトドラッグまでその種類は恐ろしい勢いで増えつづけています。増え続けている中でも代表的なのが、カクテルドラッグではないでしょうか。数種類の薬物を微妙な割合で調合し、極微量で凄まじいまでの効果をもたらします。もちろん、体に及ぼす被害は単体で使った場合のそれとは比べ物になりません。
では何故それらドラッグと呼ばれるものを使用するのがいけないのでしょうか。以下に項目別に解説していきます。 |
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身体に及ぼす影響 -- |
いわゆる非合法ドラッグは体に悪影響を及ぼします。例えばライトドラッグの代表格であるマリファナを例にとってみましょう。
一般的に体に害がないといわれているマリファナは、大麻草を乾燥させてタバコのようにいぶして煙を吸引して使用します。このマリファナを吸引した場合、吸引後約7秒程で有効物質が脳に到達します。そしてその有効物質が脳に、あるホルモンを分泌させます。そのホルモンの分泌によってある種の快楽感をえます。
しかしこの有効物質は、神経伝達組織の反応を鈍くさせる働きも同時に持ちます。例として、論理思考能力の低下、記憶力の低下などです。また脳だけではなく体にも影響を及ぼします。神経伝達能力の低下からくる筋肉組織に対する過負荷などです。
確かにこれらは煙草などでも同様の現象が見られます。しかし煙草の場合はその全ての含有物質は明らかにされており、また、各物質の効能も明らかにされています。つまりは、煙草は体に有害な物質を含んではいるが節度を持ってたしなむ分には問題ない、とされているのです。そしてその節度を守れる、コントロールできるのは成人であると定義されています。故に喫煙は20歳以上にしか許されていません。
対してマリファナはその成分全てが明らかにはされていません。また確かに煙草に比べて毒性の低い物質で煙草と同様の効果をもたらす物質も含まれています。これがマリファナは体に悪くないという誤解を招いています。しかし当然の事ながら明らかに毒性の強い物質も含まれています。
煙草を吸ってその間の記憶の一部が消失する事はありえませんが、マリファナではありえます。煙草を吸いながら車を運転しても、現行法上では問題ありません。危険行為とは認識されていない為です。
しかしマリファナを吸いながら車を運転するのは、飲酒運転よりも危険です。少なくとも僕はマリファナを吸いながら運転している人の車には絶対に乗りたくはありません。それは生命の危険を感じるからです。
体に害が少ないといわれているマリファナですらこのようなものです。他の、特にヘビードラッグといわれるようなものならば顕著な害がたくさんあります。血管損傷、心室細動(狭心症発作のような状態)など直接的に生命に関わってくるような深刻な作用ばかりです。これらを法によって厳しく取り締まる必要性があるのは当然といえるでしょう。 |
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法的処置 -- |
| ドラッグの所持、使用は法的処罰の対象となりえます。根拠法は大麻取締法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、薬事法などです。 |
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倫理的問題 -- |
このようにドラッグは法によって厳しく取り締まられていますが、それは何故でしょうか。その根拠は主にドラッグの国家存続に対する脅威の大きさといえます。歴史の時間に習ったアヘン戦争をご存知でしょう。当時の中国は、イギリスによって持ち込まれたアヘンによって国家存続の危機を迎えていました。
つまり薬物の蔓延は国家にとって好ましい事態ではありません。ドラッグは公序良俗に反し、風紀を乱す根源として考えられています。確かにあたりまえのようにドラッグが国内に蔓延してしまえば、この国はかなり危険な状態に陥るであろう事は想像に難くありません。(ある意味今でもかなり危険な状態ですが・・・)
教育(を受けさせる義務)、勤労、納税という3つ1セットになった国民の3大義務を根底から脅かされることになるのはまず間違いありません(働き手が減れば税収が減ります)。
つまり各ドラッグの取り締まり根拠法のさらに根拠はこういった倫理的な部分もたぶんに含んでいるのです。薬物常習によって幻覚を見るかも知れないだとか、通り魔になるかも知れないだとかといった単純なものではないのです。
実際に薬物所持、使用で逮捕されて法廷に立てば、その公判進行の深さに驚くことと思います。自分は単に好奇心やなんやらでちょっと手を出しただけ、というつもりでも、生い立ちから生活態度、性格についてまで深く審議の対象となります。これらは全て日本における社会的生活に今後対応できるかどうかという事を審議しています。このまま者期に戻しても大丈夫か(執行猶予付判決)、厳しい矯正が必要か(実刑判決)を審議する重要な材料となりえます。 |
| Docs. |
サブストーリーpart1
サブストーリーpart2
extra1-留置所の生活
extra2-拘置所の生活
extra3-強制家宅捜査
薬物の種類
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